ひかり社会保険労務士法人

お問い合わせ

助成金の申請代行

≪ 平成29年4月~≫

 助成金は受給要件を満たし、所定の手続きを行うことで受給することができます。しかも融資ではないため、返済の義務はありません。

しかし、受給要件に該当する事にお気づきでないケースや、社内で申請手続きを行う余力がなく申請を断念されるケースもございます。ひかり社会保険労務士法人は、本来の業務に専念して頂きながら助成金を受給できるよう、申請手続きを代行いたします。
 

キャリアアップ助成金

 ◆有期契約労働者等(有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、キャリアアップ計画(3年~5年間)を作成し、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善等の取り組みを実施した事業主に対して助成するものです。
(全8コース)
 

.正社員化コース

●助成金概要

有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換、または派遣労働者を直接雇用した事業主に対して助成されるものです。

 
●主な受給要件

(1)継続して6か月以上雇用する有期契約労働者等を、試験などにより正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に定め、当該規定に基づき転換等をしたこと。

(当該制度の適用に際しての手続き、要件も明示する必要がございます。)

(2)上記(1)により、転換された労働者を転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後の処遇適用後6か月分の賃金を支給していること。

(3)当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過した日までの間に、当該転換を行った事業所において、雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)していないこと。  

 などの要件がございます。

                          
●受給内容 (※< >内は生産性向上が認められる場合の金額、( )内は大企業の金額です。

  有期契約 ⇒ 正規雇用  1人あたり57万円<72万円> (42万7,500円<54万円>)

  有期契約 ⇒ 無期雇用  1人あたり28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)

  無期雇用 ⇒ 正規雇用  1人あたり28万5,000円<36万円> (21万3,750円<27万円>)

 
※1年度1事業所あたり15まで、対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合、加算支給の対象となります。

 
 

.人材育成コース

●助成金概要

有期契約労働者等に対し、一般職業訓練(Off-JT)または有期実習型訓練(Off-JTOJT)を行う事業主に対して助成するものです。

 
●主な受給要件

(1)有期契約労働者等に対し、認定を受けた職業訓練計画に基づいて職業訓練を実施すること

(2)以下の①または②のいずれかを満たす訓練を実施すること

 ①一般職業訓練…OffJTであって、1コースあたりの訓練時間数が20時間以上のもの

 ②有期実習型訓練…OffJTOJTを組み合わせて実施し、下記要件を満たす職業訓練

  ・実施期間が3か月以上6か月以下であること

  ・総訓練時間が6か月あたりの時間数に換算して425時間以上であること

  ・総訓練時間に占めるOJTの割合が1割以上9割以下であること

  ・訓練終了後にジョブ・カードにより職業能力の評価を実施すること

(3)対象労働者に対し訓練期間の賃金を支払うこと

(4)当該職業訓練計画を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、事業所において雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしていないこと

 
●受給内容(1訓練コースにつき)※1年度1事業所あたりの支給限度額は1,000万円

(※< >内は生産性向上が認められる場合の金額です。

 

(1)OffJT分の支給額

 ①賃金助成…1人1時間あたり   中小企業:760円<960円>、大企業:475円<600円>

 ②経費助成…1人あたり(上限額) 中小企業:30万円、大企業:20万円まで

 

(2)OJT分の支給額

 ①実施助成…1人1時間あたり   中小企業:760円<960円>、大企業:665円<840円>

 
 
上記Ⅰ・Ⅱのコースの他、6つのコースがあります。

 .『賃金規定等改定コース』…有期契約労働者等の賃金規定等を増額改定し、昇給を図った事業主に対して助成されるコース

 .『健康診断制度コース』…有期契約労働者等に対して「法定外健康診断制度」を新たに規定し、実施した事業主に対して助成されるコース

.『賃金規定等共通化コース』…有期契約労働者等に対して正規雇用労働者と共通の賃金規定等を適用した事業主に対して助成されるコース

.『諸手当制度共通化コース』…有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成されるコース

Ⅶ.『選択的適用拡大導入時処遇改善コース』…労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成されるコース

Ⅷ.『短時間労働者の労働時間延長コース』…短時間労働者の所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長する措置を講じた事業主に対して助成されるコース


人材開発支援助成金(制度導入関連)

◆キャリア・コンサルティング等の人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組む事業主に対して助成されるものです。いずれも「就業規則」に制度を明文化し、実施することが要件となります。
(全2コース)

 
●助成金概要
対象は雇用保険適用事業所に雇用された「正社員」(パートタイマーや有期契約労働者は除く)です。
従業員規模(パート・有期契約労働者を除く雇用保険被保険者数)に応じて、最低適用人数が決まっています。          
           20名未満:1
      20名~30名未満:2
      30名~40名未満:3    
      40名~50名未満:4           
            50名以上:5
   
  (1)キャリア形成支援制度導入コース
    …下記制度を導入し、実施した場合に助成。
     
    ① セルフ・キャリアドッグ制度
    ② 教育訓練休暇制度
   
  (2)職業能力検定制度導入コース
     下記制度を導入し、実施した場合に助成。
     
    ①技能検定合格報奨金制度
    ②社内検定制度
    ③業界検定制度(※事業主団体等のみ対象)

  両コースを実施することが可能であり、選択して実施することも可能です。


 ●受給内容
   各メニューにつき 47万5,000円
   ※生産性要件を満たす場合は60万円


(2017年4月5日更新)